ダンスFREEex 団体規約

2020 / 03 / 01

ダンスFREEex 会則 (名称)

第1条 この会は、ダンスFREEex(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、東京都世田谷区代田1ー45ー9 さくら荘 D号に置く。

(目的)
第3条 本会は、舞踊に関する活動(事業)を行うことにより、型に囚われずにその人独自の表 現を仲間と自由に探究 する創造的なダンスの効果とそのデザイン指針を提案することを目 的とする。

(活動内容)
第4条
本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
1 舞台や映像における振り付け制作
2 舞台や映像におけるワークショップデザインと進行
3 その他本会の目的を達成するために必要な事項

(会員の資格)
第5条
この会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、本会の目的に賛同し、(本会でのボランティア活動を希望し、)入会登録を 行った者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会登録を行った者とする。

(入会)
第6条
会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長あてに提出し、会長の承認を得 るものとする。

(会費)
第7条
1項 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2項 会費は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)正会員 4378円(税込)
(2)賛助会員 924円(税込)

(退会)
第8条
1項 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2項 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき
(2)会費を1年以上納入しないとき

(役員)
第9条
本会に次の各号に掲げる役員を置く。
会長(代表) 1名 副会長(副代表) 1名 会計 1名

(役員の職務)
第10条
1項 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。
2項 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。また、本会の事 務全般を担当する。
3項 会計は、本会の出納事務を担当する。

(役員の選任)
第11条
1項 会長、副会長の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選 出する。
2項 会計は、会長が指名する。

(役員の任期)
第12条
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の解任)
第13条
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) その他解任に相当する事項が認められるとき。

(総会)
第14 条
1項 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要 があるときは、臨時に総会開催することができる。
2項 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1)会則、事業等の改廃
(2)事業計画並びに収支予算及び決算
(3)本会の解散
(4)役員の選任及び解任
(5)その他本会の運営に関し重要な事項
3項 本会の会議は、会長が召集する。
4項 総会の議長は、会長がこれに当たる。
5項 本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。

(運営〔役員〕会)
第15条
1項 運営(役員)会は、会長、副会長をもって構成する。
2項 運営(役員)会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決 を要しな い業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)
第16条
会長は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経 て総会の承認を得なければならない、

(事業年度)
第17条
この会の事業年度は、1月1日から12月31日までとする。

(事務局)
第18条
本会の事務局は、東京都世田谷区代田1ー45ー9 さくら荘 D号に置く。

(会計)
第19条
1項 本会の経費は、運営にかかる費用、事業にかかる費用をもって充てる。
2項 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
3項 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。
4項 本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。

(会員資格の抹消)
第20条
本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て登録を 抹消することができる。
(1)会員との連絡が取れなくなった場合。
(2)1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。
(3)会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

(会則の変更)
第21条
この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の2分の1以上の 賛成を必要とする。

(その他)
第22条
この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

附則

会の役員は次の会員とする。
代表 本間達也 住所 東京都世田谷区代田1丁目45ー9さくら荘 D号
副代表 岩本麻沙代 住所 東京都世田谷区代田3丁目27−21梅ヶ丘アパート メント101
会計 村越恵美 住所 神奈川県川崎市幸区神明町1丁目11−2

1.この会則は、令和2年3月1日から施行する。 記載内容について事実と相違ないことを証明します。 代表者 本間達也